相続・贈与・抵当権抹消
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相続
相続とは、亡くなった方が生前に持っていた財産や負債などを他の人が引き継ぐことを言い、人が亡くなれば必ず発生する問題です。
亡くなった方のことを「被相続人」、亡くなった方の財産や負債などを受け継ぐ人を「相続人」と言います。
被相続人は1人ですが、相続人は2人以上になることもあります。
相続人になりえる人とは、亡くなった方との間に一定の身分関係がある方になります。
例えばこんな時に司法書士をご利用ください
- 亡くなった父の名義の不動産を、長男の名義にしたい。
- 被相続人(亡くなられた方)に多額の借金があった。
- 兄弟に相続してもらいたいので、私は相続の放棄をしたい。
- 内縁の夫には相続人がいません。内縁の夫名義の家は、私が相続できるでしょうか。
- 亡くなった父の自筆の遺言書を発見した場合、どうすればよいでしょうか。
贈与
贈与は相続とは違い、あげる人にももらう人にも意思が必要な契約です。
書面によらない贈与は引渡しにより確定しますが、引渡し前なら取消が可能です。
不動産などは、名義を変えただけでも贈与とされることもあります。
不用意な名義変更は贈与税を課税されるので、注意が必要です。
贈与の事実を残しておくには
- 贈与契約書を作成する。
- 基礎控除を少しだけ上回る贈与をして、贈与税を納付する。
抵当権抹消
住宅ローンを完全に払い終わることによって、住宅を購入したとき、不動産に同時につけた抵当権が実質的に消えることになります。
その抹消の手続きが抵当権抹消登記になります。
抹消登記は、絶対に必要なの?
住宅ローンを完済すると、銀行から抵当権を抹消するための書類関係が一式郵送されてくるのが一般的です。
絶対にその時にしてしまわなければいけないかというと、そうではありませんが、売却や次の担保設定のためには、抹消登記を要求されますので、抹消書類が到着したタイミングで抹消登記をしておくのが最善です。
抵当権抹消に必要となる書類
- 金融機関が発行する抵当権解除証書
- 抵当権設定契約書(登記済の印が押された契約書)または登記識別情報
- 金融機関の代表者の資格証明書
- 金融機関からの委任状
- 不動産所有者(抵当権設定者)からの委任状